Midnight Monologues

日々勉強したことを書いてきます

情報処理安全確保支援士制度が見直しですって!!

最近在宅勤務が続いており、通勤時間が不要な分時間に余裕ができた。
こういうときは新しいことを始めるに限る。

筆者も朝早起きして経済ニュースのチェックやランニングを始めた。
またハニーポットの運転資金を自分で稼ぐために投資も始めた。
投資については機会があれば、本ブログで紹介したいと思う。

情報処理安全確保支援士の見直しについて

2019年12月6日(金)に公布された情報処理の促進に関する法律の改正法により、以下の内容が改正された。

改正概要

(1)更新制の導入
登録された資格に有効期限が設けられ、登録を行った日から3年間となります。期限内に義務講習を受講し、登録セキスペ自ら>が更新手続きを行う必要があります。更新手続きが行われない場合には、登録が失効します。

(2)義務講習の実施事業者の追加
これまで、資格維持に必要な講習は、独立行政法人情報処理推進機構IPA)だけが実施していました。今後は、一定の条件を>満たした民間事業者等の講習(「特定講習」という)も対象となります。

(1)が支援士向け、(2)が支援士向けの義務講習実施事業者向けの内容になっている。
この内、(1)は支援士資格の更新に関する件なので登録者は特に注意したい内容である。

今後の流れ

2020年3月2日に経済産業省から以下のパブリックコメント情報が提示された。

(1)登録更新申請書の受付期限について

:情報処理安全確保支援士が登録の更新を行うためには、所定の要件を満たしたうえで、更新期限の60日前までにIPAに登録更新申請書を提出する必要があります。 2017年4月1日登録及び2017年10月1日登録の情報処理安全確保支援士においては、2020年8月1日(消印有効)が申請書の受付期限となります。また、登録更新申請書の受付開始は改正情促法施行日の5月15日を予定しております。手続きの方法や様式は、受付開始後にご案内させていただきますのでお待ちください。なお、更新手数料はかかりません。 2018年4月1日登録以降の情報処理安全確保支援士における、登録更新申請書の受付開始日につきましては、別途ご連絡させていただきます。

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(2)特定講習の要件について

IPAが実施する講習に加えて、経済産業大臣が定める特定講習の要件が記載されました。 (第三十四条 第2項)第三十四条 第2項 改正情促法施行日以降、経済産業省から特定講習の募集要件が公表される予定です。

一旦更新手続きの詳細は5月15日以降に公開予定の詳細情報を待つ必要があるようだ。
忘れずに更新したい。